日本政府、ビットコインを外国通貨と見なさず
日本政府は、ビットコインは法律上の外国通貨ではなく、今まで通り暗号通貨(仮想通貨)に該当するという見解を示しました。
これは立憲民主党の古賀参議院議員の質問主意書への回答の中で示されたもので、古賀参議院議員は「資金決済に関する法律上の仮想通貨の定義から外れるか」と質問していました。
この質問の背景には、南米のエルサルバドル共和国が米ドルに次ぐ第2の法定通貨としてビットコインを正式に認める法案を可決したことにあります。
ビットコインが正式な法定通貨となった場合、日本の資金決済法における「外国通貨」の定義や「強制通用力」の有無が問われていました。
この質問に対して日本政府は、「エルサルバドル共和国で可決された法案には法定通貨であれば備えているはずの強制通用力が免除される規定がある」と指摘して、ビットコインは外国通貨には当たらないと回答しています。
強制通用力とは、「貨幣の額面で表示された価値の限度で最終的な決済と認められ、受け取る相手側はこれを拒否できない効力」のことで、強制通用力が付与された貨幣が法定通貨となります。
日本政府は2014年3月の国会答弁書で「ビットコインが外国の通貨と同様の性質を持つと解することは困難である」という解釈を示していました。