SECのリップル社提訴に関してSBIグループはXRPの取引継続を表明
SBIグループは2020年12月28日、
「日本ではXRPは資金決済法上の暗号資産に分類され、金融庁へ登録義務のある金融商品取引法上の有価証券には該当されない」
という野村総合研究所のアナリストである大崎貞和氏の解釈を採用していると表明しました。
その上でSBIグループは 「XRPが有価証券ではなく暗号通貨として取引を継続していくのに支障はないと考えています。
今回の規制当局によるリップル社への提訴によって日本国内の解釈が変わることはなく、このまま暗号通貨取引所においてXRPの取引をすることは問題ないと考えています。」 と述べています。
また、SBIグループは、リップル社が金融機関などに対しグローバルに提供しているブロックチェーンを活用した送金ソリューションについて、国際送金に係るコストを大幅に低減させることが可能であると考えているため、日本国内外にこの仕組みを普及させるためのサポートを積極的にすすめる考えも表明しています。