クラーケン取引所、納税申告漏れ調査で情報提出を求められる

クラーケン取引所、納税申告漏れ調査で情報提出を求められる

日本の国税庁に相当する機関であるアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)が、仮想通貨に関わる税金の申告漏れ調査で、クラーケン取引所(KraKen)に対して顧客情報の提出を求めました。

この請求は税金の申告漏れ調査が目的であり、クラーケンが不正を疑われている訳ではありません。

IRSはクラーケンとその関連会社に対して、2016年から2020年の間に年間2万ドル(約220万円)以上取引を行ったユーザーに関する情報で、税法違反をしている特定グループの身元情報の開示を請求しています。

しかし、この情報開示には裁判所の承認が必要になります。

今回、クラーケンの情報開示に関して、該当地域の裁判所であるカルフォルニア北部地区連邦地方裁判所は、「基本的な登録事項」や「ID」、「取引情報等」の開示に関しては正当としましたが、その他の「通信記録」や「顧客身元確認に伴う記録の全て」等の開示については、開示要求の範囲が広すぎるとして、修正して再提出するように求めました。

本件の担当裁判官であるCorley氏は、まずは基本的な登録事項やIDで取引履歴を確認して、その後必要であれば、クラーケンの仮想通貨ユーザーに対しての情報開示も判断すると述べています。

また、クラーケンの代表者は、

今回の出来事に関して、まだ情報開示請求の召喚状を受け取っていない。事業を行っている全ての地域での法的、規制要件に準拠し、規制に関しての全ての問い合わせに対し、精査し対応をする

との考えを示しています。

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